契約解除・クーリングオフ

望まない契約をしてしまった場合や、契約の相手方がその契約を履行しない(約束を守らない)場合、またいわゆる悪徳商法にひっかかってしまった場合等には、多くの場合、契約解除することができます。

特に、キャッチセールスや内職商法、資格商法は、クーリングオフ制度により、一定期間内であれば一方的に契約解除することができます。

契約解除・クーリングオフにつきましては、お気軽にお問い合わせ・ご相談下さい。

主な契約解除・クーリングオフ業務のご案内

一般の契約解除

  • 債務不履行を原因とする契約解除
  • 委任契約の解除・委託契約の解除・代理人の解任
  • 契約解除の申込(合意解除)

消費生活に関する契約解除

  • クーリングオフ
    • 訪問販売・キャッチセールス
    • 業務提供誘引販売取引(内職商法・資格商法)
    • 連鎖販売取引(マルチ商法)
  • 先物取引の契約解除(精算請求)
  • 消費者契約法に基づく契約解除

クーリングオフの報酬額

項目 金額 備考
合計 21,470円 ---
クーリングオフ 報酬 20,000円 書類作成・内容証明郵便手続
郵送料(内容証明郵便) 1,470円 相手方の数が1、書類作成枚数2枚の場合

上の表の額は目安であり、状況により金額が増減することがございます。

関連業務のご案内

  • クーリングオフに伴うクレジット契約の解消(抗弁権の接続)
  • 債務履行請求書作成
  • 代理人解任通知書作成

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弊事務所では、契約解除・クーリングオフ業務の他にも、各種一般民事法務を承っております。

一般民事法務に関することは、お気軽にお問い合わせ・ご相談下さい。