特定非営利活動法人(NPO法人)は、法で定められた「特定非営利活動」と呼ばれる公益活動を行う、営利を目的としない(注1)非営利・公益法人の一種で、市民活動等の法人化に適したものです。
NPO法人の設立につきましては、お気軽にお問い合わせ・ご相談下さい。
注1: 「営利を目的としない」とは、剰余金の分配(株式会社で言うところの株主配当)を行わないという意味です。 収益事業を営むことや、従業員に給料を支払うこと、役員報酬を支払うことなどは、禁止されておりません。
NPO法人の設立には、社員(株式会社の出資者・株主に相当)が10名以上必要です。
NPO法人には、役員として、理事(株式会社の取締役に相当)が3名以上、監事(株式会社の監査役に相当)が1名以上必要です。
またNPO法人の場合、役員について「親族制限」があります。
NPO法人には、拠出金(株式会社の出資金・資本金に相当)に関する制限がありませんので、拠出金0円からでも設立できます。
NPO法人は、法で定められた「特定非営利活動」を行うことを主たる目的(事業費比率で概ね50%以上)としなければなりません。
なお、収益事業等を行うことは禁止されておりませんが、収益事業による収益は全て特定非営利活動に充てなければなりません。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 合計 | 190,000円 | --- |
| NPO法人設立 報酬額 | 180,000円 | 東京都内に主たる事務所を置き従たる事務所を置かない場合 「その他の事業」を行わない場合 |
| 諸経費 | 10,000円 | 八王子市内に主たる事務所を置く場合(概算) |
上の表の額は目安であり、状況により金額が増減することがございます。
上の表には、代表者印の代金、住民票・印鑑証明取得手数料、拠出金等に係る経費は含まれておりません。
弊事務所では、このページでご案内の業務の他にも、NPO法人に関する様々な業務を承っております。
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