一般社団法人は、営利を目的としない(注1)非営利法人の一種で、公益事業の有無に関わらず設立することができ、また収益事業に関する制限もありませんので、社会起業にも適した法人制度です。
また、公益認定を受けることにより、公益社団法人となり、税制上の優遇を受けることも可能です。
一般社団法人の設立につきましては、お気軽にお問い合わせ・ご相談下さい。
注1: 「営利を目的としない」とは、剰余金の分配(株式会社で言うところの株主配当)を行わないという意味です。 収益事業を営むことや、従業員に給料を支払うこと、役員報酬を支払うことなどは、禁止されておりません。
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一般社団法人の設立には、社員(株式会社の出資者・株主に相当)が2名以上必要です。
一般社団法人は、役員として理事(株式会社の取締役に相当)1名から設立できます。
一般社団法人には、拠出金(株式会社の出資金・資本金に相当)に関する制限がありませんので、拠出金0円からでも設立できます。
一般社団法人設立手続に関するさらに詳しい情報は、「一般社団法人設立手続(外部サイト)」をご覧下さい。
法人税上、普通法人として、全ての所得が課税対象となる一般社団法人です。
課税対象が広い反面、法人運営の自由度が高いため、収益事業を主な収入源とされている場合に適しております。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 合計 | 200,000円 | --- |
| 一般社団法人設立 報酬額 | 80,000円 | 東京都内に主たる事務所を置き従たる事務所を置かない場合 |
| 定款認証手数料 | 50,000円 | --- |
| 登録免許税 | 60,000円 | 従たる事務所を置かない場合 |
| 諸経費 | 10,000円 | 八王子市内に主たる事務所を置く場合(概算) |
法人税上、公益法人等(非営利型)として、NPO法人等と同様に、収益事業を行っている場合のみ課税される一般社団法人です。
会費収入等を主な収入源とされている場合に適しております。
なお、共益的事業を目的としている、非営利性を徹底しているなど、一定の制限基準がございます。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 合計 | 240,000円 | --- |
| 一般社団法人設立 報酬額 | 120,000円 | 東京都内に主たる事務所を置き従たる事務所を置かない場合 |
| その他法定費用・経費等 | 120,000円 | 内訳は「普通法人型」に同じ |
定款を大幅に変更することなく公益認定申請を行うことができ、公益社団法人に移行することができる一般社団法人です。
公益事業を行う一般社団法人は、公益認定を受けて公益社団法人に移行することにより、行政の監督を受けることとなりますが、税制上の優遇を受けることができるようになります。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 合計 | 280,000円 | --- |
| 一般社団法人設立 報酬額 | 160,000円 | 東京都内に主たる事務所を置き従たる事務所を置かない場合 |
| その他法定費用・経費等 | 120,000円 | 内訳は「普通法人型」に同じ |
上の表の額は目安であり、状況により金額が増減することがございます。
上の表には、代表者印の代金、印鑑証明取得手数料、拠出金等に係る経費は含まれておりません。
弊事務所では、このページでご案内の業務の他にも、一般社団法人に関する様々な業務を承っております。
一般社団法人に関することは、お気軽にお問い合わせ・ご相談下さい。
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