一般社団法人設立

一般社団法人は、営利を目的としない(注1)非営利法人の一種で、公益事業の有無に関わらず設立することができ、また収益事業に関する制限もありませんので、社会起業にも適した法人制度です。

また、公益認定を受けることにより、公益社団法人となり、税制上の優遇を受けることも可能です。

一般社団法人の設立につきましては、お気軽にお問い合わせ・ご相談下さい。

注1: 「営利を目的としない」とは、剰余金の分配(株式会社で言うところの株主配当)を行わないという意味です。 収益事業を営むことや、従業員に給料を支払うこと、役員報酬を支払うことなどは、禁止されておりません。

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ご自身で一般社団法人を設立される方のために、一般社団法人設立手続(外部サイト)にて、一般社団法人の設立書類の作成方法や手続方法について分かりやすく詳細に解説いたしております。

一般社団法人の設立要件

設立時の社員の人数

一般社団法人の設立には、社員(株式会社の出資者・株主に相当)が2名以上必要です。

役員の人数

一般社団法人は、役員として理事(株式会社の取締役に相当)1名から設立できます。

拠出金

一般社団法人には、拠出金(株式会社の出資金・資本金に相当)に関する制限がありませんので、拠出金0円からでも設立できます。

一般社団法人設立の流れ

  1. 定款作成・定款認証手続(公証役場)
  2. 役員の選任(定款で役員を定めた場合は不要)
  3. 役員による設立手続に関する調査
  4. 代表理事の選任(理事会を置かない場合には不要)
  5. 一般社団法人設立登記申請(法務局)

一般社団法人設立手続に関するさらに詳しい情報は、「一般社団法人設立手続(外部サイト)」をご覧下さい。

一般社団法人設立業務の報酬額・経費等

普通法人である一般社団法人

法人税上、普通法人として、全ての所得が課税対象となる一般社団法人です。
課税対象が広い反面、法人運営の自由度が高いため、収益事業を主な収入源とされている場合に適しております。

項目 金額 備考
合計 200,000円 ---
一般社団法人設立 報酬額 80,000円 東京都内に主たる事務所を置き従たる事務所を置かない場合
定款認証手数料 50,000円 ---
登録免許税 60,000円 従たる事務所を置かない場合
諸経費 10,000円 八王子市内に主たる事務所を置く場合(概算)

非営利型法一般社団法人

法人税上、公益法人等(非営利型)として、NPO法人等と同様に、収益事業を行っている場合のみ課税される一般社団法人です。
会費収入等を主な収入源とされている場合に適しております。
なお、共益的事業を目的としている、非営利性を徹底しているなど、一定の制限基準がございます。

項目 金額 備考
合計 240,000円 ---
一般社団法人設立 報酬額 120,000円 東京都内に主たる事務所を置き従たる事務所を置かない場合
その他法定費用・経費等 120,000円 内訳は「普通法人型」に同じ

公益社団法人への移行(公益認定申請)を前提とした一般社団法人

定款を大幅に変更することなく公益認定申請を行うことができ、公益社団法人に移行することができる一般社団法人です。
公益事業を行う一般社団法人は、公益認定を受けて公益社団法人に移行することにより、行政の監督を受けることとなりますが、税制上の優遇を受けることができるようになります。

項目 金額 備考
合計 280,000円 ---
一般社団法人設立 報酬額 160,000円 東京都内に主たる事務所を置き従たる事務所を置かない場合
その他法定費用・経費等 120,000円 内訳は「普通法人型」に同じ

上の表の額は目安であり、状況により金額が増減することがございます。

上の表には、代表者印の代金、印鑑証明取得手数料、拠出金等に係る経費は含まれておりません。

関連業務のご案内

新制度への移行手続

  • 中間法人から一般社団法人への移行手続
  • 公益認定申請手続

法人運営に係る手続

  • 社員総会議事録作成・理事会議事録作成
  • 定款変更手続
  • 役員変更手続
  • 事業に係る営業許可申請

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弊事務所では、このページでご案内の業務の他にも、一般社団法人に関する様々な業務を承っております。

一般社団法人に関することは、お気軽にお問い合わせ・ご相談下さい。