
よさこいの演舞を構成する楽曲はもとより、衣装や振付も著作物でありますことから、これらの制作や演奏、上演には、必ず著作権が関係してきます。
また、著作物の制作や利用に当たっては、複雑な著作権の権利関係を掌握し、権利処理を適切に行うことが欠かせません。
当事務所では、著作権紛争の防止、また法的解決のために、制作者サイド・利用者サイド両者の立場から、著作権に係る法律文書作成等の各種業務をご提供いたしております。
著作権に関することは、お気軽にご相談ください。
著作物の制作や使用に当たっては、後々の紛争を予防するために、著作権の帰属や、著作権に係る各種権利(支分権)の取り扱いをどのようにするかなどについて、著作権法に則って定めておく必要があります。
当事務所では、著作物の性質や利用形態などを勘案した著作権契約書の作成、また著作権契約に係る契約代理業務をご提供いたしております。
万一、自分が著作権を有する著作物について、他の誰かがその著作権を侵害した場合、あるいは侵害されそうな場合には、著作権法により、その侵害行為の差し止めを請求することができます(著作権侵害差止請求権)。
当事務所では、この制度に基づく著作権侵害差止請求書の作成や、差止請求に係る各種手続のサポート等を承っております。
また万一、著作権に関する法的紛争が起こってしまった場合には、これを解決する手段として、文化庁に対して、著作権紛争の解決のあっせんを申請することができます。
当事務所では、この著作権紛争解決あっせん申請手続のサポートを承っております。
著作権は、大きく著作者人格権・著作財産権と2つに分かれているほか、それぞれの権利に、さらに多数の権利が付随するため、大変に理解しにくいものであります。
当事務所では、この複雑な著作権について、著作物の制作から、譲渡、使用・活用に至るまで、幅広くご相談に応じております。
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